合同会社ある定款
合同会社ある定款
定 款
合同会社ある
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社あると称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
5. 介護保険法に基づく居宅サービス事業
6. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
7. 児童福祉法に基づく相談支援事業
8. 児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業
9. 障害者、高齢者、難病者、病者、就労困難者、障害児の生活支援に関するセミナー及び講演会の開催及び運営
10. 障害者、高齢者、難病者、病者、就労困難者、障害児とそれらの支援に関わる者の情報提供及び権利擁護、交流提携事業
11. 介護職員の養成研修事業
12. 出版事業、翻訳事業
13. 国際協力・文化・交流に関する事業
14. 不動産の賃貸及び所有・管理・利用に付帯する一切の事業
15. 障害者、高齢者、難病者、病者、就労困難者、障害児とそれらの支援に関わる者に関する調査研究事業及びコンサルティング
16. 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を京都府京都市北区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、★官報に掲載して行う。
第2章 社員及び出資
(社員の住所、氏名及び出資)
第5条 社員の住所、氏名及び出資の価額は、次のとおりである。
京都市北区上賀茂本山258番地21
立岩真也 金18万円
京都市左京区岩倉長谷町1642番地
長谷川唯 金2万円
(社員の有限責任)
第6条 当会社の社員全員を有限責任社員とする。
(持分譲渡制限)
第7条 当会社の業務執行社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するときは、他の社員全員の承諾を得なければならない。
2 当会社の業務を執行しない社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するときは、業務執行社員全員の承諾を得なければならない。
第3章 業務執行社員及び代表社員
(業務執行社員)
第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員 立岩真也
業務執行社員 長谷川唯
(代表社員)
第9条 当会社の代表社員は、業務執行社員の互選で定める。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第10条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意を要する。
(新加入社員の責任)
第11条 当会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた会社の債務についても責任を負う。
(任意退社)
第12条 各社員は、事業年度の終了時において退社をすることができる。ただしこの場合、各社 員はその2ヶ月前までに、会社に退社の予告をしなければならない。
2 各社員は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。この場合も、各社員は退社の2ヶ月前までに、会社に退社の予告をしなければならない。ただし、会社に不利益を与える時期に退社する場合は、会社に対して損害を賠償する責任を負う。
(法定退社)
第13条 各社員は、会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合、または合併により消滅した場合における当該社員の相続人またはその他一般承継人は、当該社員の持分を承継するものとする。
第5章 計 算
(事業年度)
第14条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(損益分配)
第15条 各社員の損益分配は、毎事業年度末において、総社員の同意により定める。
第6章 雑 則
(法令の準拠)
第16条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上,合同会社あるの設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
京都府京都市北区上賀茂本山258番地21
有限責任社員 ?
京都市左京区岩倉長谷町1642番地
有限責任社員 ?